
防音室の委託販売請負に関する契約について
弊社では、お客様の事務負担及び弊社の事務負担増加によるコスト増を軽減するため、委託販売ごとに契約書を締結するご案内は通常行っておりません。
契約書での正式な締結をご希望の場合は、電子署名にて対応可能です。ご希望の際はメールアドレスを添えて、担当者にお申し付けください。
契約内容は下記の通りです。
防音室委託販売契約書
本契約書は、株式会社東京サウンドボックス(以下「甲」という)と、委託者(以下「乙」という)との間で、以下の条件に基づき防音室の委託販売に関する契約を締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、乙が所有する下記防音室(以下「本件防音室」という)の販売業務を甲に委託し、甲はこれを受託する。
1. 商品名・型番:
2. 防音性能・大きさ:
3.設置場所:
第2条(業務内容)
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甲は、乙から提供された情報に基づき、本件防音室を甲のホームページおよびその他販売サイト等に掲載し、買主を募集する。
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販売サイトによってはシステム手数料が発生する場合があり、その場合は販売価格にシステム手数料を加算した金額で出品する。ただし、乙から提示された金額を超える金額で出品することはない。
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移設にかかる費用は買主の負担とし、乙の負担はない。
第3条(販売価格・手数料)
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販売価格は、甲が市場相場や設置期限、商品の状態を考慮して提示する金額とし、乙はこれに合意するものとする。乙が希望する価格が市場相場より高い場合、甲はその価格で販売する義務を負わない。
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撤去期限が迫っている場合やその他状況に応じて、販売価格の調整が必要な場合は、甲から乙に打診するか、乙から甲に申請するものとする。
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価格調整は、依頼者の承諾を得たうえで実施し、全体で最大3回までとする。また、各回の価格変更の間は、少なくとも2週間以上の期間を空けて実施するものとする。
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販売が成立した場合、甲は販売価格の15%を販売手数料として差し引き、残額を乙に支払う。
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販売サイトによってはシステム手数料が発生する場合があり、その場合は販売価格にシステム手数料を加算した金額で出品する。ただし、乙から提示された金額を超える金額で出品することはない。
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移設費用は買主負担とする。
第4条(情報の正確性と価格調整)
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本件防音室の寸法・性能・状態等の情報は、乙からの申告に基づくものであり、甲はその内容の正確性を保証しない。
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乙は、防音室の性能や状態に影響する重大な情報(性能不良、カビ、異臭、改造跡、大きなキズ・穴、パネルの反り、ビス穴、固定跡等)がある場合、必ず事前に申告するものとする。
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売却後に申告内容と異なる重大な問題が発覚した場合、以下の対応とする。
(1) 買主の同意を得て販売価格を減額し、減額後の金額で売却する。
(2) 減額に買主が同意しない場合、販売はキャンセルとし、甲が定める買取価格で本件防音室を引き取る。 -
売却後、解体・搬出時に床下・壁裏等で隠れていた問題(カビ、損傷、異臭等)が発覚した場合、必要となる補修費用・処分費用・再訪問費用は乙の取り分から差し引くものとする。
第5条(販売期間と撤去期限)
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本件防音室の掲載期間は原則として3ヶ月とする。期間終了後、売却が成立しない場合、乙と甲で協議の上、継続の可否を決定する。
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乙の都合で撤去期限が定められている場合は、必ず事前に甲へ通知するものとし、撤去期限までに売却が成立しない場合は、甲が定める買取価格での引き取り、またはその他の対応について協議する。
第6条(契約解除)
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甲は、以下の場合に本契約を解除できる。
(1) 乙が虚偽の申告をした場合
(2) 乙との連絡が1ヶ月以上取れない場合
(3) その他、契約の目的を達成できないと甲が判断した場合
第7条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、沼津簡易裁判所または静岡地方裁判所沼津支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第8条(協議事項)
本契約書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
署名欄
甲(受託者):株式会社東京サウンドボックス
住所:〒419-0105 静岡県田方郡函南町丹那484-1
担当者名:佐藤文哉
TEL:0120-169-309
URL:https://www.tokyosoundbox.com/
乙(委託者):__________________
住所:__________________
署名日:__年__月__日