
防音室の移設業務請負に関する契約について
弊社では、お客様の事務負担及び弊社の事務負担増加によるコスト増を軽減するため、移設業務ごとに契約書を締結するご案内は通常行っておりません。
契約書での正式な締結をご希望の場合は、電子署名にて対応可能です。ご希望の際はメールアドレスを添えて、担当者にお申し付けください。
契約内容は下記の通りです。
防音室移設業務契約書
株式会社東京サウンドボックス(以下「甲」という。)と、下記の依頼者(以下「乙」という。)は、甲による防音室移設業務(以下「本業務」という。)について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(業務内容)
甲は、乙が指定する既存防音室を、下記移設元住所から移設先住所へ運搬・設置する業務を行う。
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移設元住所:
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移設先住所:
第2条(業務日程)
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本業務の実施日時は、双方協議の上、以下のとおり定める。
業務予定日:令和◯年◯月◯日 -
甲の業務上の都合、天候、交通事情、その他やむを得ない事由により予定日に作業が実施できない場合、甲は速やかに乙と協議し、別日程に変更するものとする。
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前項の場合、甲は乙に対してその変更に伴う損害について一切責任を負わない。
第3条(業務代金の支払い)
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本業務の代金は、事前に甲が乙に提示した見積金額(以下「見積金額」という。)のとおりとする。
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乙は、業務予定日の1週間前までに、銀行振込またはクレジットカード決済にて見積金額を支払うものとする。ただし、乙と甲が協議のうえ同意した場合に限り、業務当日作業完了後に現金で支払うことも可能とする。
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ただし、見積金額に遠方加算が含まれる場合、乙は業務予定日の1週間前までに全額を銀行振込またはクレジットカード決済で支払うものとし、当日現金での支払いは認めない。
第4条(設置場所の確認)
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乙は、事前に移設元および移設先の寸法、床の強度、搬入経路、階段の有無、エレベーターのサイズ等を確認し、設置や運搬に支障がないことを保証する。
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移設先の不備(寸法不足、構造的問題、階段作業の発生、エレベーターが小さく使用できない等)により、甲が通常想定する作業手順で設置ができない場合は、追加の作業や人員が必要となることがあり、その場合の追加料金は乙の負担とする。
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上記の理由により業務が完了できなかった場合も、乙は見積金額の全額を支払うものとする。
第5条(キャンセル)
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乙の都合により業務予定日をキャンセルする場合は、以下のとおりキャンセル料が発生する。
(1) 作業予定日の7日前までのキャンセル:無料
(2) 作業予定日の6日~3日前までのキャンセル:移設基本料金の50%
(3) 作業予定日の2日前~当日のキャンセル:移設基本料金の100% -
ただし、見積金額に遠方加算が含まれている場合は、作業予定日の2日前以降のキャンセルについては遠方加算を含めた全額を請求するものとする。
第6条(免責事項)
次の場合、甲は損害賠償その他一切の責任を負わない。
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乙が事前に提供した情報の誤りや不足に起因する場合。
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乙が移設先の条件・法規制を確認しなかったことによる場合。
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天災地変、交通事情、第三者の妨害等、甲の責めに帰し得ない事由による場合。
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第2条第2項の規定による業務日程変更に伴う乙の損害。
第7条(損害賠償)
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甲の責めに帰すべき事由により乙または第三者に損害が生じた場合、甲はその損害について、移設業務代金の範囲内で賠償するものとする。
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ただし、甲の作業に起因して乙の建物・設備等を損傷した場合は、甲はその修理費用を実費にて弁償するものとする。
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なお、乙の指示または承諾に基づいて行った作業に起因する損傷については、甲は一切の責任を負わないものとする。
第8条(その他)
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
以上、本契約の成立を証するため、電子契約サービスを利用し、電子署名により締結するものとする。
<署名欄>
甲:株式会社東京サウンドボックス
〒419-0105 静岡県田方郡函南町丹那484-1
乙:__________________
住所:__________________